「特定不妊治療費助成事業」とは


「特定不妊治療」とは 体外受精・顕微授精治療のことだそうです。(お役人言葉です)

県が(さいたま市、川越市など1部の大きな市では市が)体外受精・顕微授精治療を指定医療機関で受けた方に費用の一部を助成する制度のことです。
実施する自治体によって、微妙に違いますので、それぞれお住まいの自治体にお問い合わせください。


群馬県の方はこちらを御覧ください。

埼玉県の方はこちらを御覧ください。

栃木県の方はこちらを御覧ください。(「県外の医療機関については、その医療機関が所在する都道府県が指定していれば、栃木県が指定したとみなします。」。。。ということで指定されております。)




だいたい「夫婦合算の前年所得(1月から5月までは前々年の所得)の合計額が、730万円未満の方が対象」となっていますが、 この場合の「所得」とは収入からいろいろな控除を引いた後の金額のことだそうです。詳しくは役所にお問い合わせください。

23年度から年度2回、1回15万円まで、通算5年、10回まで ただし初年度は3回までOKとなりました。


群馬県内市町村にもそれぞれ、不妊治療に対する助成金があります。(ページの下の方をご覧ください)

これまた役所に問い合わせてみてください。


また、さいたま市は「お役所の実施する不妊相談事業を受けている方」ということになっているので、実際の治療前に一度お役所に行く必要があります。 念のため。。